【要請書提出】関西在住の日系ペルー人仮放免者、がんで命の危機
関西在住のペルー人仮放免者ブルゴス・フジイさんが、すい臓ガンにおかされ、一刻も早く治療を開始しなければならない状態です。しかし、国民健康保険に加入できない仮放免の状態では、高額な治療費を全額自己負担でまかなわなければならず、このため治療を開始できるめどがたっておりません。
ブルゴスさんがガンの治療を受けるためには、健康保険に加入することが必要であり、そのためには在留資格が必須です。
昨日、全国の支援団体の連名で、大阪入管に対して速やかに手続きを進めることを求めて以下の要請書を提出しました。
ブルゴスさんの健康状態をかんがみると時間的な余裕はありません。
早急な在留資格の付与が切実に必要なのです。どうか、ご注目と情報の拡散をよろしくお願いいたします。
要請書
2021年8月30日
大阪出入国在留管理局長 殿
WITH(西日本入管センターを考える会)
仮放免者の会
Save immigrants Osaka
TRY(外国人労働者・難民と共に歩む会)
難民支援コーディネーターズ・関西
PASTEL-難民支援・研究団体-
AWCYouth(アジア共同行動関西青年部)
START(外国人労働者・難民と共に歩む会)
BOND(外国人労働者・難民と共に歩む会)
ブルゴス・フジイ氏に対する在留特別許可付与につき、以下要請します。
ブルゴス・フジイ氏はすい臓がんを罹病し早急に治療をしなければ死に至ること、同氏は国民健康保険への加入資格がない無保険者であること、そのことによって同氏のすい臓がん治療につき受け入れる病院がないこと、これらの理由から同氏に対して在留特別許可の付与が必須であること、等々について、貴局は承知のことだと思います。また、同氏に対する在留特別許可付与の審査は入管庁難民認定室、又は同庁審判課が行うと聞いております。その審査の為に、貴局は審査に必要な資料及び意見書を入管庁に進達する職責を負っていること、これも貴局は承知していると思います。
ブルゴス氏及び家族、同伴した支援者が在留特別許可付与を書面でもって情願したのは8月16日です。にもかかわらず、貴局から入管庁への進達発送日が8月27日か本日になると聞いています。すい臓がんの進行は早く、在留特別許可付与はブルゴス氏の命がかかった時間との争いとなっています。入管庁へ速やかに進達するための業務遂行が貴局に求められています。これは貴局としての職責であり、その職責を一担当職員に帰させるものではありません。貴局の対応を鑑み、入管庁に対しても進達の遅れを貴局に問い質し、問題があれば直ちに改善するよう指示するなどの職責を果たしているのかという疑念を生じさせます。この間の貴局の対応から、私たちは進達予定日を守れるのか、という不安を持たざるを得ません。
よって、以下、貴局に要請します。
要請内容
大阪入管局長は、直ちに、先述した進達のための業務を遂行する数の特別チームを編成し、速やかに入管庁に進達すること。
以 上
また、この件に関し、医療費のカンパが呼びかけられています。
賛同いただけるかたは、カンパまたは情報拡散にご協力ください。
日系ペルー人ブルゴスさんの医療費カンパの呼びかけ
1991年に来日した日系ペルー人ブルゴスさんが、すい臓がんという極めて進行の早い病魔に冒され、死の淵に立っています。彼には、子ども2人と奥さんがおり、家族が、弁護団、尾辻かな子国会議員とともに、ブルゴスさんが国保加入し手術を受けられる在留資格を求めて8月23日大阪入管に再度申し入れを行いました。
ウィシュマさんは収容所内で医療を拒まれて亡くなりました。そして今、入管によって就労を禁止され収入を得て医療費を賄う、また健康保険への加入の機会を奪われた仮放免者であるブルゴスさんが、死の淵にたっています。
ブルゴスさんには、何よりも、国民健康保険に加入できないためにかかる多額の医療費(既発生の医療費も含む)が必要です。在留資格を得て、国民健康保険に加入できたとしても、自己負担の医療費や交通費が必要です。弁護団と支援者の活動のための費用、例えば交通費・通信費・印刷費・通訳費用等の実費も必要です。
こうした必要費のために、ぜひカンパをお願いいたします。ご賛同頂ける方には、下記までお振込みを頂ければ幸いです。
記
みずほ銀行 高田馬場支店
店番号 064
口座番号 2978861
弁護士 中井 雅人
ベンゴシ ナカイ マサヒト
※しばらくの間、本件専用口座として運用します。
以上
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